組織概要

設立主旨

 平成 17年 6月 1日、景観に関する我が国初めての総合的な法律である「景観法」が全面施行されました。
景観法においては、良好な景観が現在及び将来における国民共通の資産であり、その形成について、住民、事業者及び地方公共団体が一体的に取り組んでいかなければならないことなどの基本理念が示されています。
 景観法の全面施行にあわせ、良好な景観形成を国民運動として展開する契機とするために開催された「日本の景観を良くする国民大会」の大会決議では、 6月 1日を「景観の日」とし、美しく風格ある景観づくりを引き続き国民運動として推進していくことが提唱されました。
 これを受け、国では、景観法の基本理念の普及、良好な景観形成に関する国民の意識啓発を目的として、新たに 6月 1日を「景観の日」と定め、同日を中心に各種普及啓発活動を重点的に実施していこうとするものであります。
 美しく風格ある景観は、私たちの心の有り様と深く結びついているものであります。今後、行政はもとより、私たち一人一人が、良好な景観づくりを自らの問題として捉え、後世に誇りをもって伝えていくことができるよう、皆で率先して取り組んでいくことが大切であると考えます。
 以上を踏まえ、「日本の景観を良くする国民運動推進会議」は、良好な景観づくりを国民的な広がりのもと持続的な運動として展開していくことを目的に設立するものであります。

「日本の景観を良くする国民運動推進会議」構成団体と協賛団体

推進会議(37団体)
(社)経済同友会 (社)日本土木工業協会
(社)日本経済団体連合会 (社)建築業協会
日本商工会議所 (社)不動産協会
(社)日本青年会議所 (社)日本観光協会
(財)都市づくりパブリックデザインセンター (社)日本ツーリズム産業団体連合会
(財)日本建築センター (社)日本河川協会
全国農業協同組合中央会 (財)河川環境管理財団
(財)国立公園協会 (財)リバーフロント整備センター
(社)日本公園緑地協会 (財)砂防・地すべり技術センター
(社)全日本屋外広告業団体連合会 (社)日本港湾協会
(財)都市計画協会 全国農業会議所
(財)都市みらい推進機構 全国土地改良事業団体連合会
(独)都市再生機構 全国森林組合連合会
(財)建築技術教育普及センター 全国漁業協同組合連合会
(社)日本建築士会連合会 (財)自然公園財団
(財)ベターリビング (財)休暇村協会
(社)住宅生産団体連合会 (社)公共建築協会
(社)日本道路協会  
(財)道路環境研究所  
(社)日本建設業団体連合会  
   
協賛団体(84団体)  
(財)民間都市開発推進機構 (財)阪神高速地域交流センター
(財)都市文化振興財団 (社)首都高速サービス推進協会
(社)日本下水道協会 (財)日本デジタル道路地図協会
(社)立体駐車場工業会 (財)交通事故総合分析センター
(社)日本交通計画協会 (財)道路システム高度化推進機構
全国街路事業促進協議会 (社)日本橋梁建設協会
(財)自転車駐車場整備センター (社)日本支承協会
(財)日本造園修景協会 (社)全国道路標識・標示業協会
(社)日本造園建設業協会 (社)日本アスファルト合材協会
(財)公園緑地管理財団 (社)インターロッキングブロック舗装技術協会
(財)都市緑化基金 (財)高速道路調査会
(財)海洋博覧会記念公園管理財団 (社)道路緑化保全協会
(財)国際花と緑の博覧会記念協会 (財)道路管理センター
(財)都市緑化技術開発機構 (財)河川情報センター
(社)ランドスケープコンサルタンツ協会 (財)ダム水源地環境整備センター
(社)日本家庭園芸普及協会 (社)全国治水砂防協会
(社)日本公園施設業協会 (財)砂防フロンティア整備推進機構
(社)日本造園組合連合会 (社)ダム・堰施設技術協会
(財)日本緑化センター (社)河川ポンプ施設技術協会
(財)飛鳥保存財団 (社)雨水貯留浸透技術協会
(社)日本植木協会 (財)ダム技術センター
全国都市公園整備促進協議会 (社)全国防災協会
(社)都市環境エネルギー協会 (社)全国海岸協会
(社)街づくり区画整理協会 (財)港湾空間高度化環境研究センター
(財)区画整理促進機構 全国共済農業協同組合連合会
全国土地区画整理事業推進協議会 全国共済水産業協同組合連合会
都市再開発促進協議会 全国山村振興連盟
(社)再開発コーディネーター協会 全国農業協同組合連合会
(財)計量計画研究所 (財)都市農山漁村交流活性化機構
(社)日本住宅協会 (社)土地改良建設協会
(社)日本建築士事務所協会連合会 (財)日本グラウンドワーク協会
(社)日本建築家協会 (社)大日本農会
(社)日本ビルヂング協会連合会 (財)農村開発企画委員会
(財)日本建築防災協会 (財)住宅生産振興財団
(社)全国市街地再開発協会 (社)プレハブ建築協会
(財)住宅保証機構 (社)日本ツーバイフォー建築協会
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター (社)日本木造住宅産業協会
(財)首都高速道路協会 (社)リビングアメニティ協会
(財)首都高速道路技術センター (社)新都市ハウジング協会
(財)阪神高速道路管理技術センター  
(財)道路厚生会  
(財)高速道路技術センター  
(財)本州四国連絡高速道路協会  
(財)首都高速道路厚生会  
(財)首都高速道路補償センター  

運営規約

(名称)
第一条 本会は、日本の景観を良くする国民運動推進会議(以下「推進会議」という)と称する。

(目的及び事業)
第二条 推進会議は、良好な景観づくりを国民的な拡がりのもと持続的な運動として展開していくことを目的とし、この目的を達成するための各種事業を実施する。

(推進会議の組織)
第三条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、(社)経済同友会代表幹事とし、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 委員は、別紙に掲げる者とし、会長は、申し出により委員を追加することができる。
4 推進会議は、事業計画及び収支予算並びに事業報告及び決算その他事業運営上必要な事項について決定し処理する。

(予算)
第四条 推進会議の収入は、協賛金等をもってこれにあてる。

(監査)
第五条 推進会議に事業終了に伴う決算の監査を行うため、監査委員を置く。監査委員は、委員の互選によって選出する。

(幹事会)
第六条 推進会議は、事業を実施するため必要に応じ幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、会長の指名する者によって組織する。
3 幹事会は、当該事業の計画及び実施を行う。

(事務局)
第七条 推進会議の事務を処理するために、(財)都市づくりパブリックデザインセンター及び(財)日本建築センターに事務局を置くものとし、とりまとめは(財)都市づくりパブリックデザインセンターが行うものとする。

(雑則)
第八条 この規定に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

付則 この規約は、平成18年4月19日から施行する。