設立主旨
平成 17年 6月 1日、景観に関する我が国初めての総合的な法律である「景観法」が全面施行されました。
景観法においては、良好な景観が現在及び将来における国民共通の資産であり、その形成について、住民、事業者及び地方公共団体が一体的に取り組んでいかなければならないことなどの基本理念が示されています。
景観法の全面施行にあわせ、良好な景観形成を国民運動として展開する契機とするために開催された「日本の景観を良くする国民大会」の大会決議では、 6月 1日を「景観の日」とし、美しく風格ある景観づくりを引き続き国民運動として推進していくことが提唱されました。
これを受け、国では、景観法の基本理念の普及、良好な景観形成に関する国民の意識啓発を目的として、新たに 6月 1日を「景観の日」と定め、同日を中心に各種普及啓発活動を重点的に実施していこうとするものであります。
美しく風格ある景観は、私たちの心の有り様と深く結びついているものであります。今後、行政はもとより、私たち一人一人が、良好な景観づくりを自らの問題として捉え、後世に誇りをもって伝えていくことができるよう、皆で率先して取り組んでいくことが大切であると考えます。
以上を踏まえ、「日本の景観を良くする国民運動推進会議」は、良好な景観づくりを国民的な広がりのもと持続的な運動として展開していくことを目的に設立するものであります。
「日本の景観を良くする国民運動推進会議」構成団体と協賛団体
運営規約
(名称)
第一条 本会は、日本の景観を良くする国民運動推進会議(以下「推進会議」という)と称する。
(目的及び事業)
第二条 推進会議は、良好な景観づくりを国民的な拡がりのもと持続的な運動として展開していくことを目的とし、この目的を達成するための各種事業を実施する。
(推進会議の組織)
第三条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、(社)経済同友会代表幹事とし、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 委員は、別紙に掲げる者とし、会長は、申し出により委員を追加することができる。
4 推進会議は、事業計画及び収支予算並びに事業報告及び決算その他事業運営上必要な事項について決定し処理する。
(予算)
第四条 推進会議の収入は、協賛金等をもってこれにあてる。
(監査)
第五条 推進会議に事業終了に伴う決算の監査を行うため、監査委員を置く。監査委員は、委員の互選によって選出する。
(幹事会)
第六条 推進会議は、事業を実施するため必要に応じ幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、会長の指名する者によって組織する。
3 幹事会は、当該事業の計画及び実施を行う。
(事務局)
第七条 推進会議の事務を処理するために、(財)都市づくりパブリックデザインセンター及び(財)日本建築センターに事務局を置くものとし、とりまとめは(財)都市づくりパブリックデザインセンターが行うものとする。
(雑則)
第八条 この規定に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。
付則 この規約は、平成18年4月19日から施行する。